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高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?

必要ありません。病院から当組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、高額療養費の支給対象となった方には自動的に給与と一緒に口座に振り込まれます。

なお、保険証とともに限度額適用認定証(認定証という)を提出することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。この認定証の交付については、申請が必要です。

 

令和5年4月より東京都や他道府県でも高校生の医療費助成事業の拡大が始まります。このことを踏まえ当健保では他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養費の支給または療養があったときはその額を以下(※)の規定により算出した額から控除することから「公費優先」となりますので18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者には一部負担還元金の支給は行いません。ご自身のお住まいの市区町村で支給を受けてください。

※一部負担還元金の額は診療報酬明細書又は調剤明細書各1件(医療機関の処方せんに基づき薬局で調剤の支給が行われた場合は診療報酬明細書と調剤報酬明細書とを合算して1件とみなす。)について療養に要する費用の一部として支払った一部負担金の額(法第115条の規定により高額療養費(同一月において被保険者若しくはその被扶養者の支払った一部負担金等の額を合算することにより支給される高額療養費(以下「合算高額療養費」という。)を除く。以下同じ。)が支給される場合にあっては当該一部負担金の額から高額療養費に相当する額を控除して得た額)から20,000円を控除して得た額とする。